障害年金 うつ病(幼少期から一型糖尿病) 3級の診断書 秋田市精神科 認定された

障害年金 うつ病(幼少期から一型糖尿病) 3級の診断書 秋田市精神科 認定された

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秋田障害年金相談室は、秋田市卸町にある社会保険労務士事務所です。
障害年金、特に精神疾患の申請に強い社労士事務所です。

タイトル▼
障害年金 うつ病(幼少期から一型糖尿病) 3級の診断書 秋田市精神科 認定された

動画内容▼
秋田障害年金相談室です。
精神の障害年金の認定で重要なポイントが4つあります。

1つ目が病名です。
この診断書の病名は対象になりますが、神経症や適応障害などのストレス性の病名は原則対象外です。

2つ目が、日常生活能力の点数。
3以上が2級の目安です。
統計表の動画で、詳しく解説しています。

3つ目が、就労状況。
2級の目安は、原則、無職。又は、障碍者枠で短時間
3級の目安は、障碍者雇用枠、又は、障害についてかなり配慮を受けて勤務している状況です。
労働日数や時間が少ないほど認定率はあがります。
無職の期間も長いほど認定されやすい傾向があります。
一般雇用の正社員の方でも欠勤が多いなど、就労状況により、
2級や3級の認定をうける事例もごくまれにあります。
詳しくはブログで紹介しています。

4つ目は、同居者がいること。
一人暮らしができると、症状が軽いと誤解されるリスクがあります。
その場合は、近所に住んでいる友人や親族などから受けているサポート等について
詳しく記載しておく必要があります。

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