NFTを発行・販売する事業者が、確認しておくべき法律はひとつではありません。
この動画では、NFTの売り方や仕組みによってかかってくる規制を、弁護士が図解で解説します。
トレーディングカードやゲーム内アイテムのようなNFTは、基本的に資金決済法の暗号資産や前払式支払手段にはあたりません。一方で、事業の収益を持ち主に分配するNFTは、集団投資スキーム持分として金融商品取引法の規制を受け、販売や取扱いには第二種金融商品取引業の登録が必要です。
ガチャ形式で販売し、二次流通の市場ですぐ換金できる場合は、賭博にあたるおそれがあります。NFTを懸賞の景品にするときは、景品表示法の上限にも注意が必要です。
また、NFTを買っても作品の著作権は移らず、利用権(ライセンス)を渡すのが基本です。手放したときに利用権がどうなるかを、契約で明確にしておきましょう。
なお、暗号資産の規制は、2026年に成立した改正法により、金融商品取引法へ移ることになっています。
◇詳しい内容については以下の法律記事で解説しています
https://prospire-law.com/articles_internetit/24082201/
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【目次】
0:00 はじめに
0:18 NFTとは
0:40 暗号資産にあたるか(資金決済法)
1:30 前払式支払手段と為替取引
2:02 収益を分配するNFT(金融商品取引法)
2:33 ガチャで売ると、賭博のおそれ(刑法)
3:07 NFTを景品にするとき(景品表示法)
3:30 NFTを買った人が得るもの(著作権と利用権)
4:00 まとめ
※本動画は一般的な法律情報の解説であり、個別の事案についての法的助言ではありません。
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